国内旅行条件書(国内募集型企画旅行条件書)
お申し込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱道新サーピスセンター(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サーピス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込み
(1)当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料げ違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
旅行代金の額 | 申込金の額(おひとり様) |
3万円未満 | 6,000円~旅行代金まで |
6万円未満 | 12,000円~旅行代金まで |
10万円未満 | 20,000円~旅行代金まで |
15万円未満 | 30,000円~旅行代金まで |
15万円以上 | 代金の20%~旅行代金まで |
ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。また、ローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅行代金」とは第8項の「基準旅行代金」をいいます。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による、旅行契約の予約の申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。
3.申込条件
(1)20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
(2)旅行をお申込みの際に、慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、おからだの不自由な方などで特別の配慮を必要とする方は、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(6)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(8)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(9)お客様が、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.旅行契約の成立時期と契約害面のお渡し
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社は本項(1)の定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サーピスの範囲は最終旅行日程表に記載するところによります。
(4)当パンフレットの旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。
(5)申込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウェイティングのお客様」として登録し、お客様の申込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウェイティング登録」といいます。この場合でも当社は申込金相当額を申し受けます。ただし、r当社がお申込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてお申込みを承諾できなかった場合」は当社は当該申込金相当額を払い戻しいたします。
(6)本項(5)の場合で、ウェイティング登録にかかるコースの予約成立は、当社がお客様の申込みを承諾できる旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(7)お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった場合「申込金」として取り扱います。
(8)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて申込んだ募集型企画旅行契約の締結については、以下の規定を適用します。
- ①当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
- ②当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- ③当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が違任した構成者を契約責任者とみなします。
5.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります(この場合において締結する旅行契約を「通信契約」といいます)。
(2)前(1)につき、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由があるときは当社は通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
- ①通信契約の申込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約をするために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
- ②通信契約において、当社が電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話による契約承諾の通知を発する場合は、お客様の「支払の承諾」及び「旅行条件等の閲覧」を当社が確認したうえで行います。この場合、当該契約承諾の通知がお客様に到達した時に契約が成立するものとします。
- ③通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります(お客様とカード会社との間の代金引落日ではありません)。
- ④与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
6.確定書面(最終旅行日程表)
第4項(2)の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始の前日までにお渡しいたします(原則として旅行開始の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします)。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社らは手配状況についてご説明いたします。
7.旅行代金のお支払い期日
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目(日帰りは11日目)に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
8.基準旅行代金
「基準旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金をいいます。この基準旅行代金は、第2項の「申込金」、第15項(1)の「取消料」、第16項(2)の「違約料」、および第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
9.追加代金と割引代金
(1)第8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
- ①お1人部屋を使用される場合の追加代金
- ②パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
- ③パンフレット等で当社が「上級エコノミー・ビジネス・ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
- ④パンフレットに記載した当社が企画実施する「追加プラン」の代金
(2)第8項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
- ①1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引料金
- ②その他バンフレット等で「〇〇割引代金」と称するもの
10.こども代金と幼児代金
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満3歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満3歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。ただし、利用航空会社により、旅行終了日当日が基準になる場合があります。その場合はパンフレットごとにその旨を表示します。
11.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。なお、運賃・料金はコースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料金等)。
(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金。
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除きます)及び税・サーピス料金。
(6)航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(なお、手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
(7)添乗員付きコースの添乗員の同行費用。
上記(1)~(7)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
12.旅行代金に含まれないもの
第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)クリーニング、電話料金、ホテルのポーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3)疾病、傷害に関する医療費
(4)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
(5)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(6)希望者のみ参加されるオブショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(7)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用
13.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サーピスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
14.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額します。ただし旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)第13項に基づく契約内容の変更により、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、または、これから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更する場合があります(費用の増加が運送、宿泊機関等が当該旅行サーピスの提供を行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合を除きます)。
(3)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をバンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。たとえば、複数でお申込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がおl人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、おl人部屋を利用するお客様からおl人部屋追加代金を申し受けます。
15.お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいたときを基準とします。
〈表〉取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | ①21日目(日帰り旅行は11日目)にあたる日以前の解除 | 無料 |
②20日目(日帰り旅行は10日目)にあたる日以降の解除(③~⑥を除く) | 旅行代金の20% | |
③7日目にあたる日以降の解除(④~⑥を除く) | 旅行代金の30% | |
④旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
⑤旅行開始日の当日の解除 | 旅行代金の50% | |
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
- ※注1:上記表内の「旅行代金」とは第8項の「基準旅行代金」をいいます。
- ※注2:旅行契約成立後に「コース」または「出発日」を変更される場合も上記取消料の対象となります。
- ※注3:当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も上記取消料をいただきます。
- 「貸切船舶を利用するコース」:パンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
(2)お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- ①第13項に基づき契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- ②第14項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- ④当社がお客様に対し、第6項に定める期日までに、最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
- ⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します(取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます)。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(4)開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(5)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サーピスの提供を受けられない場合には、お客様は本項(1)の取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は当該旅行サーピスに対して発生する取消料、違約料等を差し引いた金額を払い戻します。
16.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
- ①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- ②お客様が病気、必要な介助人の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
- ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
- ④お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- ⑤お客様の人数が各コースに記載した最少催行人数に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始前の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第7項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第15項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。また、本項(1)により旅行契約を解除したきは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(3)お客様が第3項の(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
17.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
- ①お客様が病気、必要な介助人の不在その他の事由により旅行の継続に酎えられないとき。
- ②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サーピス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サーピスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サーピス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(3)お客様が第3項の(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
18.旅行代金の払い戻し
当社は、第14項の規定により旅行代金が減額された場合または第15、16、17項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、第17項(1)において旅行契約が解除されたときには、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サーピスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
19.契約解除後の復路
手配当社は、第17項の(1)の①または③の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サーピスの手配を引き受けます。この場合の費用はお客様のご負担となります。
20.当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
21.添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4)添乗員その他の者の業務は原則として8時から20時までとします。
22.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- ③運送・宿泊機関等のサーピス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ④日本または外国官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ⑤自由行動中の事故
- ⑥食中毒
- ⑦盗難
- ⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- ⑨その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おl人につき15万円を限度(当社に故意または重過失がある場合を除く)として賠償します。
23.特別補償
(1)当社は、第22項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金として1,500万円を限度とした金額、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
(2)当社が第22項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が旅行企画・実施するものについては、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(4)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボプスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
24.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
- ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サーピスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
- ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
- イ.戦乱
- ウ.暴動
- エ.官公署の命令
- オ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サーピス提供の中止
- カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サーピスの提供
- キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
- ②第15項から第17項間での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
- ③バンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対してl募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、第8項の「基準旅行代金」となります。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
〈変更補償金の表〉
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始日の 前日までに通知 |
旅行開始日 以降に通知 |
|
1 | パンフレットに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2 | パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3 | パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
4 | パンフレットに記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5 | パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6 | バンフレットに記載した本邦内から本邦外への直行便または本邦外から本邦内への直行便から乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7 | バンフレットに記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8 | パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9 | 前各号に掲げる変更のうちパンフレットのツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
- 注1:確定書面が交付された場合には「バンフレット」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合においてバンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
- 注2:第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
- 注3:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注4:第4号または第7号もしくは第8号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。
- 注5:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第9号によります。
- 注6:現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
25.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サーピス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料としてお1人様につき、10,000円(消費税別)とともに当社に提出していただきます(既に航空券を発行している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります)。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
27.個人情報の取り扱い
(1)当社は、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させていただきます。
(2)当社のプライバシーポリシーについては、当社のホームページhttp://www.doshinkanko.comをご参照ください。
28.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、バンフレットに明示した日となります。
29.その他
(1)お買い物案内お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラプルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2)任意の国内旅行保険病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。旅行保険加入手続きについては当社にお問い合わせください。
(3)事故等のお申し出旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
(4)マイレージサービス当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サーピスに関わるお問い合わせ登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サーピスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第22項(1)ならびに第24項(1)の責任を負いません。
(5)フレックストラベラー制度航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗を依頼する制度(フレックストラベラー制度)にお客様が同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとします。また、当該変更部分に関わる旅程保証責任•特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(6)旅程管理の範囲当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレットの各コースの説明に記載している出発空港(駅・港)を出発(集合)してから、当該空港(駅・港)に帰着(解散)するまでとなります。
(7)旅行の再実施当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(8)適用する航空運賃種別航空機利用のコースiが包括旅行割引運賃」またはr個人包括旅行割引運賃」または「団体割引運賃」を利用しております。
(9)追加サーピスの課税旅館・ホテルにおいてお客様が酒類、料理その他の追加サーピス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
この旅行条件書は2018年3月の基準に基づきます。